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税務におけるちょっとした疑問点をQ&Aにてご紹介します!2015.06.01




(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% (1)+(2)+(3)=賃貸料相当額 ※この計算で家賃が随分と安くなる可能性もあります!
なお、小規模な住宅とは次のものをいいます。 建物の耐用年数が30年以下の場合 :床面積が132平方メートル以下 建物の耐用年数が30年を超える場合:床面積が99平方メートル以下(マンションの場合は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えて判定)