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消費税増税に伴う軽減税率制度について
いよいよ10月1日より消費税が10%に増税され、それに伴い軽減税率制度が始まります。
今回はこの軽減税率制度について詳しく解説します。
軽減税率制度って?
増税による低所得者の負担緩和を目的として導入されます。
〇軽減税率対象品目 → 8%(消費税率6.24%地方消費税率1.76%)
〇上記以外 →10%(消費税率7.8%地方消費税率2.2%)
軽減税率対象品目は?
飲食料品、新聞(定期購読、週2回以上発行のもの)
ただし、酒類、外食によるもの、医薬品・医薬部外品、飲み水とも思えますが水道も対象となりません。
特殊な場合・・・軽減税率の対象か!?
〇通信販売による飲食料品の購入 → 8%
〇自動販売機での飲食料品の購入 → 8%
〇送料込みの飲食料品の購入 → 8%
〇果樹園の入園料 → 10%
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10月からは区分記載請求書等保存方式が始まります!
軽減税率の対象品目を販売する事業者の方は、今まで記載していた請求書等に追加して軽減税率対象品目とそれ以外に税率、すなわち8%と10%に区分したものを発行する必要があります。
レジや請求書発行等のソフトの準備は大丈夫でしょうか。
また、仕入先等からの請求書の税率が適正かどうかも日々確認が必要です!
軽減税率対象品目の販売のない方は当面今まで通りで問題ありません。
帳簿をつける際の注意点
軽減税率対象品目の販売がない事業者の方でも経費での帳簿の記載に気を付けていただく必要があります。
レシートには右図のように8%と10%に区分して記載されていますので、1枚のレシートで2つに分けて書く必要があります!
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