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パワハラ防止措置の義務化2022.04.01
令和4年4月1日より、中小企業に対しては努力義務とされていた、パワハラの防止措置が義務化されます。
〇職場におけるパワハラの定義
①~③の全てを満たす行為をいわゆる「パワハラ」と呼びます。
① 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
〇会社が必要な対策
・会社によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・パワハラ相談に応じ、適切に対応する為に必要な体制の整備 等
上記の対策の重要性が分かる裁判例を1つご紹介します。
事件内容
家電量販店の従業員Aが商品を社内ルールに違反し、値引き販売する
などをしていたので、店長Bはこの不適切な行為について注意した。
従業員A:「売っているのだからいいのではないか」
→店長Bは声を荒げて叱責し、競合の価格を記録する作業への転換を命じた。
従業員Aはその後自殺。遺族が「パワハラの為に自殺した」と主張し、
店長Bと会社を訴えた。
判決
〇Bの叱責は、ある程度強いものであった。しかし、何度も不適切な
処理を繰り返したAに十分な反省は認められず、Aは叱責を受けても
やむを得ない部分があり、パワハラの一環と評価することはできない。
〇会社の安全配慮義務違反を認めることはできない。
上記の会社は①パワハラ防止を周知し、②相談窓口を設置していたなどの
パワハラ防止のための啓蒙活動、注意喚起を行っていたため、会社に
対する違反が認められなかったという事案です。
講じる必要のある措置内容をきちんと把握し、その上で体制を整備し
対策することが大切です。