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電子帳簿等保存制度とは?2023.08.01
令和6年1月から始まる電子帳簿等保存法とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など」を、電子データで保存することに関する制度で、3つの制度に区分されています。
①電子帳簿保存(希望者のみ)
自身で作成した帳簿や国税関係書類は、プリントアウトせず、電子データのまま保存ができます。
ご自身が会計ソフトで作成している仕訳帳や、パソコンで作成した請求書の控え等が対象です。
②スキャナ保存(希望者のみ)
「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」することです。
取引先から受領した紙の領収書・請求書等を、スマホやスキャナで読み取り、電子データにして保存することができます。
③電子取引データ保存(対応が必要)
法人・個人事業者は対応が必要です。注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
領収書などを紙ではなくデータで受け取った場合が対象です。
記録の改ざんを防止するため、①~③の保存を行うためには一定のルールに従う必要があります。