TOPICS

インボイス制度が始まってからの留意点2023.10.01

 

令和5年10月1日までに登録番号が通知されない場合の売手と買手の仕入税額控除について、どのように対応すれば良いでしょうか。

 

売手の対応

・事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する

・通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す

・既に交付した請求書等との関連性を明らかにし、登録番号を書類やメール等でお知らせする

上記いずれかの対応が可能です。

 

小売店等で後で交付することが難しい場合、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方に伝え、

・その後事業者のHP等に登録番号を掲示し、相手方にそのページとレシートを併せて保存してもらう。

・買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう。

等の対応をしましょう。

 

買手の対応

・売手から登録番号のお知らせが届かない場合、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要。

→保存できなかった場合、翌課税期間において仕入れ税額控除を調整する事として差し支えありません。