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今年も残りわずかとなり、年末調整の時期が近づいてきました。
令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲が見直されました。
年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上の図に該当する場合には、その扶養親族に係る確認書類を給与の支払者に提出、又は提示する必要があります。
確認書類の詳細については、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」をご覧ください。