事務所ブログ
サブロク協定をご存じですか?2014.12.10
今年の12月14日は日曜日ですね。皆さんはこの日について何かご存じでしょうか?歴史ファンの方なら即答かも知れませんが。。。そうです、「忠臣蔵」です(^^)
元禄15年12月14日の未明、赤穂浪士47名が吉良上野介邸に押し入り、主君浅野内匠頭の仇を討ちました。
この47士を率いたのが赤穂藩家老の大石内蔵助で、彼が隠遁生活を送っていた京都の山科では、毎年12月14日に地元の方々が赤穂浪士の志士に扮して町を練り歩く「大石祭り」が催されるそうです。折角の休日ですので、天気が良ければ参加してみたいと思います。
さて、今回は「サブロク協定」について解説します。
皆さん耳にされたことのある労働基準法には、その第32条で、労働時間は週40時間以内、1日当たり8時間以内までにせよ、との規定があります。これに違反すると罰則が定められています。
しかし、実際上この法定労働時間の枠を超えてしまうことは多々あります。そこで、同法第36条において、先の法定労働時間を超えて労働する場合は労使間で協定を結び、労働基準監督署へ届けること、と規定されています。一般に、「サブロク協定」と呼ばれるものはこの労働基準法第36条に規定されている労使協定のことを指しているのです。この協定を結び、届け出ることで法定労働時間の枠を超えることについて免罰効果が得られるのです。
今年初めには大阪市福島区の有名ホテルの料理人が脳幹出血で死亡する事件がありました。
マスコミでいろいろ話題になっていたホテルですので、記憶にある方もおられると思います。この事件では、西野田労働基準監督署がホテル(法人)とその支配人を書類送検しています。理由は「サブロク協定」で定めた時間外労働の限度を超えて法定時間外労働をさせていたためです。このホテルの「サブロク協定」では月あたりの時間外労働の限度を60時間と定めていたそうですが、実際には亡くなる直前に101時間の時間外労働をさせていたとのことです。おおよそ1日当たりの労働時間は12時間を超える計算になっていました。
法定の労働時間を超えて労働することについては、「サブロク協定」により合法的に免罰されます。しかし、やはり限度というものがありますよね。
協定で定めた限度時間を超えてしまうと、やはりそれも労働基準法第32条違反となり、刑事罰の対象となってしまうのです。
年末年始何かとバタバタして、ついつい残業が多くなってしまうと思います。まずは、皆さんの会社でも「サブロク協定」を届け出ているか?そして、「サブロク協定」で定めた限度時間までで残業を終えているか?そうした労務管理にも目を配り、労使ともに今年も充実した年であったと思える年末にしていただきたいと思います。
こうした人事労務管理についても、何か疑問やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください!