事務所ブログ
令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されました!2022.03.07
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない場合に
生活保障として給与日額の約3分の2が支給される制度です。
<傷病手当金が支給される条件>
次の①から④の条件をすべて満たしたときに支給されます。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が「支給開始日から通算して1年6か月」に変更となりました。
(変更前は「支給開始日から起算して1年6か月」)
がんや精神疾患の方が増えており、働きながら治療を受けられる可能性が高まりました。
この通算化には経過措置が設けられており、令和2年7月2日以降に傷病手当金の受給を開始された方が対象となります。
詳細につきましては、協会けんぽのホームページをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/