事務所ブログ
令和5年4月から、中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%になります2023.01.05
現在、大企業を対象に月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています。
中小企業については、経営面への影響などに配慮して当面の間は適用が猶予され、25%以上のままとなっていましたが、
令和5年4月1日より、いよいよ中小企業についても50%以上の割増賃金率が適用されることになりました。
1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければなりません。
昨今の働き方改革により長時間労働が少しずつ是正されているとは思いますが、今後も業務効率の見直しなど
長時間労働を減らすための継続的な取り組みが求められています。