事務所ブログ

健康保険扶養家族要件の変更2016.03.29

 あちらこちらで桜の開花がありました。まだ見ごろではありませんが、満開のきれいな桜を見るのが待ち遠しいですね 😀  さて健康保険に関する変更が今年の4月より保険料率の変更、標準報酬月額の等級追加等があります。 そして10月には短時間労働者への適用拡大(過去ブログ「短時間労働者の社会保険適用拡大」)があります。 それに合わせて被扶養者の範囲の変更も行われます。健康保険は組合ごとにルールが異なる部分がありますので、全国健康保険協会(=協会けんぽ)を前提にお伝えします。 被扶養者の主な要件として、被扶養者の収入がありますが、その他にも同居の有無などがあります。この同居の要件ですが、現在では被保険者の「兄姉」について、被保険者と同居していることが必要とされていますが、別居でも被扶養者とすることのできる「弟妹」との差がありました。これについて平成28年10月1日から同居要件が撤廃されることになっています。 【現状の被扶養者の範囲】 (1)被保険者と同居している必要がない者  ①配偶者  ②子、孫および弟妹  ③父母、祖父母などの直系尊属 (2)被保険者と同居していることが必要な者  ①上記(1)以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)  ②内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
【10月1日からの被扶養者の範囲】 (1)被保険者と同居している必要がない者  ①配偶者(内縁関係も含む)  ②子、孫、兄弟姉妹  ③父母、祖父母などの直系尊属 *被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることが必要で同居が要件とはならない。 (2)被保険者と同居していることが必要な者  ①被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)  ②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の人の父母及び子  ③②の配偶者が亡くなった後における父母および子   *後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く 4月に入りますと新入社員の入社など、異動の多い時期となり大変ですが、変更点などにもお気をつけ下さい。何かご不明な点、ご相談はお気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。