事務所ブログ

傷病手当金の受給時の社会保険料について2015.09.03

 今週は秋雨前線の影響で広い範囲で雨が降ったり、やんだりとややこしい天気が続いてしまいますね。(>_<) さて、今回は傷病手当金を受給している時の社会保険料の徴収方法等についてお伝えします。 傷病手当金とは被保険者が病気やケガのために会社を休み、会社から報酬を受け取れない場合に、休業中の被保険者とその家族の生活を保障するために支給される制度です。(2015年8月7日ブログ「来年度からの傷病手当金の計算方法」)も参照して下さい。 病気やケガ等の休業になるので、出産・育児とは異なりますので社会保険料の免除にはなりません!! (^_^;) 休業期間中でも社会保険料の負担は発生します。会社から報酬を受け取っていないため、社会保険料の天引きはできませんので、この場合は休業する前にどのような方法で社会保険料の本人負担分を徴収するかを決めておく事が必要です。 ・毎月、会社へ振込んでもらう、または現金で持って来てもらう。 ・職場復帰後まとめて徴収する などです。 *被保険者の負担額を会社が負担する場合は賃金(報酬)の扱いを受けることになりますので注意してください。 しかし休業中の従業員から社会保険料を徴収するのは従業員の負担になりますよね! 😥 傷病手当金には、受取代理人制度が設けられています。 会社が一旦、傷病手当金を本人に代わって受け取り、社会保険料を差引いて、休業中の被保険者へ渡すことも出来ます。 ただし、傷病手当金を会社が代理受領したからといって社会保険料を徴収する権利を得ているわけではありませんので、代理受領した傷病手当金から社会保険料を徴収する場合は、必ずその従業員の同意を得ておく必要があります。そして、傷病手当金の金額と社会保険料の徴収額を記載した明細を作成し、従業員へ通知するようにして下さい。
病気やケガがなく健康でいることが一番です! 大変ありがたい制度ですが、できるだけ利用しないで過ごせる方がいいですね 🙂 何かご不明な点や手続きについてのご質問がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。