事務所ブログ
入社前の研修時間は労働時間か?2017.05.29
5月も終盤になり、この春から入社された新入社員の皆さんもようやく職場の雰囲気に慣れてきた頃ではないでしょうか?さて、こうした春先の入社時期に限らず、中途入社の場合についても、正式な入社日の前に職場の雰囲気に慣れるため、また入社後の業務に早く慣れることを目的として研修時間を設ける場合があると思います。 この研修時間についてですが、果たして労働時間として取り扱うべきかどうか? 皆さんはどうお考えになられますか?
まず、原則として強制でないのであれば、労働時間にはならないと考えられます。 参加が任意であり、入社後もその研修に参加していないことがマイナス要素にならないのであれば、その研修は労働時間とはみなさなくとも良いと思われます。
逆に、研修への参加が強制されているのであれば、それは使用者の指揮命令下に置かれた時間として、その研修時間は労働時間として判断されることになります。 また、明示的に参加を強制していなくても、研修に参加していなければ入社後の業務遂行に支障が出るような場合も同様に、その研修時間は労働時間に該当すると考えられます。
このように、実施する研修について、 ①参加が強制であるかどうか? ②業務遂行上影響があるかどうか? の2点から考えて労働時間に該当するか否かを判断することがポイントになります。
この研修時間と類似する場面として、球技大会や社員旅行といった社内行事への参加の問題があります。 これらも概ね上記2点の要素を考慮して、労働時間か否かを判断することになります。
ただ、こうした入社前研修や社内行事などは、労使双方がより良い職場環境を構築するための潤滑油的な意味合いも持っていると思います。
労働時間云々の判断はさておき、普段の業務時間とは別にこうした機会を設けることは社内コミュニケーションを活性化し、本来業務にも良い影響をもたらすのではないでしょうか?
是非、そうした効果を見込んだ取り組みとして労使双方が認識し、実施していければ良いですね! 😉