事務所ブログ
公的年金に関する制度改正2014.02.21
いよいよ消費税率8%への引上げが目の前に迫ってきました。
この消費税率引き上げに併せて密かに年金制度が改正されます。
といっても、年金の方は少し嬉しい改正です。
「遺族基礎年金」てご存じでしょうか?
配偶者がお亡くなりになられた際に、残された遺族に支給される年金です。
この年金を貰えるのは、「子のある妻」または「子」と法律で規定され
ており、妻に先立たれた「子のある夫」は受給権が無かったのです。
それが、この平成26年4月1日以降は「子のある夫」にも遺族基礎年金の
受給権が認められるようになります。
男女共同参画社会と言いつつ、長らく法律上は男性差別?が続いてきまし
たが、これでようやくが問題が一つ解決されることになります。
また、平成27年10月から消費税は10%になる予定ですが、それに併せて
公的年金の受給資格期間が短縮される予定です。
現在は「25年間」年金に加入していないといけないと、年金は一銭も貰えませんが、
「10年間」加入していれば年金が貰えるようになります。
(といっても、加入期間が短ければ貰える年金も少なくなりますが、無年金者を
無くすのが第一の目的だそうです)
少子・高齢化が謳われて久しいですが、社会保障制度を軽んじる訳にはいかず
かえってより手厚い制度へ変遷しています。
そう考えるとやはり増税もやむなし、でしょうか。