労働法制の改正について2015.02.05
今
日は関東の方では雪が降っているそうです。
皆さんご存知のように、2月は陰暦で「如月」と言います。
暖かな陽気の到来を感じることもあるので「気更来」や、それゆえに今日のように少し寒気が戻ると余計に寒さが身に染みて重ね着するということで「衣更着」などと表すこともあるようです。
さて、先月26日からは通常国会が始まっていますが、その中で労働法制に関する改正案も議論されていますので、今回はその主な内容をご紹介したいと思います。
(1)ホワイトカラー・エグゼンプション制度の導入について
これは数年前にも議論されていましたが、現在の労働時間に応じた賃金の支払いを見直し、成果に応じた働き方と評価を推進する制度です。ただし、対象となる労働者は金融ディーラーやアナリスト、研究開発やコンサルタント業務などの特定の高度専門業務に就く方を対象とし、年収1,075万円以上であることを基準とすることなどが案として挙がっています。
該当する労働者については、1日8時間や週40時間の労働時間規制をはじめ休日労働や深夜労割増賃金の支払いなど従来の時間に応じた賃金支払義務が免除されることになります。
ただし、この法案が通っても、現実には対象労働者は限定され、また現行法制においても既に管理監督者として一部の労働時間規制にかかっていない方が殆どではないかと思います。
よって、一般的な中小企業においては殆ど影響がない制度になるでしょうね。
(2)年次有給休暇の取得促進
年次有給休暇の取得率が伸び悩んでいることを受けて、労働者からの年休申請だけではなく、いつ有給休暇を取るかを会社から指定する制度を導入することが議論されています。
今のところ年間5日程度を有給休暇として労働者に取得させることが使用者に義務付けられるようです。
この他にもいくつか注目すべき改正案が議論されていますので、次回も引き続きご紹介したいと思います。
御社において、労働時間管理や賃金制度などの人事面での見直しをご検討の場合は是非一度ご相談ください!