事務所ブログ

建設業における労災保険2016.01.29

 そろそろインフルエンザが流行する時期となりました。手洗い・うがいをしっかりして、インフルエンザだけでなく風邪などもひかないように、気をつけてくださいね!
さて、今日は建設業における労災保険についてお伝えします。
労災保険(正式名称「労働者災害補償保険」といいます。)は労働者が業務上や通勤途中で負傷、疾病、障害、死亡などした場合に、労働者本人やその遺族に対して必要な給付を行います。
労災保険は基本的に労働者に適用されますので、正社員だけでなくアルバイトやパートタイマー等、呼称を問わず賃金を受けるすべての人を補償対象としています。
しかし、建設業の場合は若干注意が必要です。 建設現場の労災は元請事業者が保険関係を成立させることになっており、その現場で働く労働者は元請け、下請けいずれと雇用関係にあるかを問わず、元請けの「現場労災」により補償を受けることになっています。 ただし、注意していただきたいのが、「一人親方」と「中小事業主」に該当する方です!! これらの方は労災保険の対象外となっています。
しかし、建設業は往々にして重層下請がなされており、それぞれの現場において事業主的な立場の方が自ら労働者と同様に作業をされている場合が多々あります。 例えば下記のような重層構造が成り立っている場合を見てみましょう。
◆建築工事◆   【発注者】          ↓ 契約 取締役社員 )          ↓ 発注 事業主・アルバイト)          ↓  発注       事業主の家族・他社からの出向者)            ↓ 発注              4次:一人親方D (現場作業者:一人親方本人)  
上記の黒字で記載されている立場の方は元請けの労災で補償されますが、赤字で示されている方は、補償対象外となります。 しかし、従事している作業内容は労働者と見なされている方とほぼ同じです。
そこで、こうした事業主的立場の方も、労働者と同じように労災保険の補償対象にしてあげよう!という制度があります。 それを労災保険の特別加入制度」と言います。 この「特別加入制度」により労災保険の補償を受けるためには、『労働保険事務組合』に事務処理を委託する必要があります。
当事務所ではこの『保険事務組合』を併設しており、関与先の事業主様や役員、ご家族の皆様も労災保険の適用を受けていただけるようになっております。 建設現場では高所作業や重機や電動工具などを使用する作業がつきものですし、図らずしも重大事故が発生してしまう場合があります。
万が一のご自身の補償の為、この「特別加入制度」にまだ加入されていない方がおられましたら、是非一度加入をご検討されてみてはいかがでしょうか? ご質問やご相談はいつでもお気軽にお問い合わせ下さい! 🙂