事務所ブログ

新型コロナウイルス感染症罹患時の傷病手当金申請について2023.05.15

 

業務外の事由で、新型コロナウイルス感染症に罹患し、労務不能となったときには、健康保険の傷病手当金が請求できます。

 

今までは、特例処置として医師の証明がなくても請求をすることができましたが、2類から5類に移行されたことにより、この取り扱いが変更となりました。

 

申請期間(療養の為休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

従業員本人に自覚症状がなく、家族等が感染し濃厚接触者になった場合は、傷病手当金の対象とはなりません。

 

 

今後も、感染拡大の可能性がある中、傷病手当金の申請をする際には、注意が必要です。