事務所ブログ
来年度からの傷病手当金の計算方法2015.08.07
先週から今週にかけて近畿のあちらこちらで花火大会が催されていますね。 夏の風物詩として欠かせない行事ですが、この年1回のわずか30分から1時間ほどのために関係者の皆さんが費やされた時間と労力は如何ほどばかりか。。。と思うと頭が下がります。 どうか、天候に恵まれて安全に無事開催されますように! 😉さて、今回は平成28年度より傷病手当金の計算方法が変更になることについてお伝えします。
傷病手当金は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されることになっており、その額は「標準報酬日額×(4日目以降の)労務に服することができない日数」となっています。 この「標準報酬日額」ですが、現行では「支給が始まる日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」とされています。 これが、来年度からは「支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」となります。 また、標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、 ①「支給が始まる日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」 ②「支給がはじまる日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した30分の1に相当する額」 の上記①、②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が「標準報酬日額」となります。
何だか面倒臭い計算方法になり、支給額が適正かどうか検証しにくくなりますね。 会社が本人に傷病手金相当額を前払いして、傷病手当金は会社が受け取るといった受任者払制度を利用するにも、前払い額をいくらにすれば良いかという場合にも少し悩みそうです 😥
ただ、大きな声では言えませんが、現行制度では傷病手当金の申請月に標準報酬月額を急遽引き上げる届出を行い、それまでの給与水準と比較して高額な傷病手当金を受けるケースがあったりするため、いわば不正受給対策としての改正のようです。
マイナンバー制度も導入されますので、今後も個々の社会保障制度自体の運用について、改めて公正さを保つための見直しが図られていくのでしょうね。