事務所ブログ
産前産後休業中の社会保険料免除2014.01.31
皆さんご存知のように、「育児休業」の期間中については、被保険者の方の申し出により
社会保険料が免除される制度があります。
しかし、「産前産後休業」の期間については、仕事をお休みされているにも関わらず、
社会保険料負担が発生していました。
ですので、会社としては「産前産後休業」されている方にお給料の支払いが無い場合でも、
別途ご本人さんから社会保険料を預からないといけないことになっていました。
(実際には一時的に会社が立て替えて、復職後に本人から返して貰うなどして清算して
いると思います)
また、当然会社負担分も発生していました。
しかし!
平成26年4月より「産前産後休業」期間中においても、社会保険料が免除
される制度が始まるそうです!
対象は平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、この4月分の保険料
から免除になります。
仕事をしながら出産に係る準備をしていくことは会社にとっても、ご本人さんにとっても、
負担や気苦労が多いと思います。もっと早く実施して欲しかったですね!
手続き等の詳細は下記をご参照ください。
日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
ただし、こうした保険料免除の申請については、「いつ申請手続きをしたか?」によって
給与計算の調整が入る場合が多々ありますので、産前産後休業に入られましたら、
できるだけ速やかに年金事務所で手続きされる方が良いと思います!