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雇用保険の特定理由離職者に「DV被害による転居を理由に離職された方」が追加されました2023.05.22
令和5年4月1日より、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方については、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。
(自己都合で退職した一般の離職者は、給付制限が2か月又は3か月かかります。)
配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
この取扱いを受けるためには、裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し又は婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限ります。
また、住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出が必要です。
東京労働局
「配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html