事務所ブログ
雇用調整助成金の特例措置が延長されました!
新型コロナウイルス感染症の影響が収まりを見せないところですが、
この度「雇用調整助成金」の特例措置が12月31日まで延長されましたので、
お知らせしたいと思います。
本来、「雇用調整助成金」が休業開始日までに計画届の提出が必要であったり、
受給金額の上限が8,330円と定められているのですが、特例措置により計画届を
提出せずに支給申請することや、上限額が15.000円に引き上げられる等が認め
られていました。
当所はこれらの特例的な対応は9月30日までとされていましたが、雇用情勢を
鑑みて12月31日までに休業が始まる期間の申請については、これまでと同様に
取り扱うことが正式に決定しました。
引続き休業等をされる事業所様や、これから休業等を開始される事業所様は、
雇用維持の一助として活用をご検討下さい。
申請については当事務所でもお手伝いをさせて頂いております。
ご相談等がございましたら何なりとご連絡下さい!