事務所ブログ
従業員の定年後の処遇2013.09.26
皆様の会社では定年年齢は何歳でしょうか?
「え!?うちは60歳定年にしてるけど?」
そう仰られる会社は多いと思います。
実際、法律では60歳を下回る定年年齢の定めは違法とされていますので、
60歳定年は全く問題はありません。
しかし、その定年後の処遇についてはどのように決められておられますか?
「今までとおり、仕事内容や給料等の条件も変わりなく来て貰ってるよ」
「うちは、嘱託社員として仕事の負担や給料面は変更して働いて貰っています」
「私のところは、主に後身の育成と主要取引先との連絡係として週3~4日程度の
勤務になっています」
このように、会社それぞれで定年後の勤務に関する取扱いを決めておられると思い
ますが、その背景には、「65歳までの継続雇用」との認識がみなさんの中であるから
だと思います。
社会全体でも60歳を超えられた方もまだまだ、十分戦力としてご活躍していただける雰囲気、環境
になってきているようです。
また、こうした方々に関して次のようなトピックスがあります。
①平成25年4月1日以降、会社は定年退職者に対して、本人が希望すれば全員65歳まで雇用する
義務が高齢法に定められた。
②定年後継続雇用の際に給料が従前の75%未満に変更になった場合、高年齢者雇用継続給付が
本人に支給される(直近の雇用保険加入期間が5年以上等の条件があります)
③平成25年4月1日以降に60歳を迎えられる男性は年金が61歳からしか支給されない。
④年金額が平成25年10月分から1%減額される。
⑤定年年齢の引き上げ、廃止等を実施した場合は助成金を受けられる場合がある。
上記の事柄を念頭におき、これまで定年後の処遇についてしっかりご検討されてなかった会社さんも
また、従前から社内制度を作られていた会社さんも、今一度定年後の従業員の処遇についてご検討
されてはいかがでしょうか?