事務所ブログ

10月より最低賃金が引き上げられました。大阪府は1,064円!2023.10.16

 

令和5年10月より、最低賃金が引き上げられました。 

大阪府 1,064円

京都府 1,008円

兵庫県 1,001円

 

全国加重平均は1,004円となり、初めて1,000円の大台を超えました。 

最低賃金を下回ると法令違反となりますので、ご確認をお願い致します。

最低賃金額以上かどうかは時給者だけでなく、日給者や月給者等も時間単価を出して確認する必要があります。

 

最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

なお、最低賃金の計算の際、下記賃金は除外しますのでご注意ください。

〈最低賃金の計算から除外する賃金〉

・ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

・ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

・ 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金

・ 精皆勤手当

・ 家族手当

・ 通勤手当

 

使用者も労働者も、賃金が最低賃金以上になっているかを必ず確認しましょう。