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給与から控除する社会保険料についての疑問点③2014.10.03
社会保険労務士の小笹です。
台風18号が週明けに本州に近づくようです!外出される際は気をつけてくださいね!!!
さて、今回も前回の続きで、給料から控除する社会保険料について、お話したいと思います。
(前提として、給料の締日が25日で支給日が月末、社会保険料は翌月控除の会社の場合です。)
①同じ月に社会保険被保険者資格を取得・喪失した場合の社会保険料
→例えば、10月1日に入社して10月15日に退職したような場合、それぞれの日付けで資格取得と喪失の手続きをします。
社会保険料は原則として、月の末日に被保険者である場合に、その月の1ヶ月分の保険料が発生するのですが、例外として、上記のように同じ月に被保険者の資格を取得・喪失した場合も1ヶ月分の保険料が発生することになっています。
ですから、10月1日に入社し、10月15日に退職する場合は翌月控除の会社であっても最初で最後の給与である10月分の給与から1か月分の保険料を引いておかないといけません。
②退職月に賞与を支給する場合の社会保険料
→月末で退職の場合は、保険料が発生します。しかし、月の途中で退職される場合は、保険料は発生しません。
社会保険料は、資格を取得した月から徴収され、資格を喪失した月の分の保険料は徴収されないのが原則です。
よって、10月10日に賞与を支給するとした場合、10月中に退職予定者がいないかどうかチェックしておく必要があります。
例えば、10月25日に退職する人は、賞与から社会保険料は引かず、10月31日に退職する人については賞与から社会保険料を引いておくことになります。
これは結構間違え易いので要注意ですね。
③同月にA社で取得・喪失した者が、更にその月にB社で資格取得した場合
→健康保険料は前職と現職の会社の両方で徴収し、納付することになります。厚生年金保険料は前職の会社では負担せず、現職の会社でのみ納付することとなります。
例えば、前職が10月1日に入社し、10月25日に退職した場合、前職で10月分の社会保険料を徴収、納付することとなり(①のケースです)、現職先でも10月分を徴収、納付することになります。
この場合、重複して支払っていることになる為、現職の会社に重複している事を申し入れ、年金事務所で調べてもらいます。
重複している事実が確認できれば、年金事務所から厚生年金保険料についてのみ前職の会社に返還がありますので、前職の会社は退職者に対して厚生年金保険料の被保険者負担分を返金する手続きをとることになります。
まだまだ給与から控除する保険料についての疑問点はありますので、随時紹介していきます。
この他にも、「こういう場合はどうなるのだろう?」ということがありましたら、当事務所へ気軽にお問い合わせ下さい!!
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