事務所ブログ
給与の変更がある場合に必要な届出は?2014.10.28
今年も残り2ヶ月ほどとなりました!早いですね(^^;
今年1年気持ちよく終われるように残り2ヶ月頑張りたいと思います!!!
さて、今回は給与が大幅に変更になったときに必要な手続きである「随時改定」と「月額変更届」についてお話します。
標準報酬月額は資格取得時に決定され、その後、定時決定により年1回改定されるのが原則です。
しかし、昇給や降給、給与体系の変更により、大幅な変動があったときは、実態とかけ離れた状態のならないよう次回の定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。
これを「随時改定」といい、この改定の届出を「月額変更届」といいます。
随時改定を行う際は、この届出を事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出します。
月額変更が必要な場合とは…
①昇給や降給等で固定的賃金に変動がある
②変動月以降引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある
③変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある
上記の3つの条件を全て満たしたときに月額変更届の提出が必要となります。
固定的賃金が増えたにもかかわらず、非固定的賃金が減ったため平均報酬額が下がるような場合などは随時改定の対象とはなりません。
他にも2等級以上の差が生じてはいるものの、随時改定の対象とならない事例がいくつかありますので下記の表を参考にしてみて下さい。
※↑は増給 ↓は減給 ○は17日以上あり ×は17日以上ない ということを示します。
改定月は固定的賃金が変動して4ヶ月目となりますので、会社によっては早速その月から、もしくは翌月(5ヶ月目)から社会保険料控除額を変更して下さいね!
月額変更届以外にも給与計算実務においては様々な疑問点や注意点がございますので、何かありましたら当事務所までご相談ください!!!!
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