事務所ブログ

海外勤務者の社会保険について2014.11.14

 

最近めっきり寒くなってきました。これからの季節は風邪を引かないように規則正しい生活をしてしっかり自己管理していかないといけませんね。
インフルエンザの予防接種も早めに受けておきましょう!

さて、今回は海外で勤務する方の社会保険についてお話したいと思います。海外で勤務するといっても数日から数週間で済むような海外出張の場合は、国内で働いていたときと同じように社会保険には加入し続けたままになります。

しかし、長期間に渡って海外で勤務される場合は、一般的には出向または転籍の形態をとることが多いと思います。
出向とは国内の事業所に籍を置いたまま海外の事業所で勤務する場合が多く、在籍出向と呼ばれます。
転籍は国内の事業所を退職し、海外の事業所で雇用契約を結ぶ場合をいい、移籍出向と呼ばれることもあります。

社会保険においては、転籍の場合は国内事業所と雇用契約がなくなる訳ですから、通常はお給料も支払われなくなくなるため資格喪失手続きを取ることになります

出向(在籍出向)の場合は、通常お給料は国内事業所から支払われますので、資格は継続したままになります。
ただし、ここで注意することがあります。
それは健康保険の傷病手当金や将来の厚生年金額に影響を与える標準報酬月額の決定についてです。

国内事業所から支給されるお給料は原則全て標準報酬月額の算定に含めますが、海外の事業所から支払われたお給料をこの算定に含めるかどうか?
これについては、これまで明確な指針が明示されていなかったのですが、今年6月に日本年金機構より、「海外勤務者の報酬の取り扱い」というリーフレットが出され、一定の基準が示されました。
それによると、海外の事業所から支払われるお給料が国内事業所の給与規程に則って支給されていたり、海外事業所からのお給料を実質国内事業所が肩代わりしているような場合は標準報酬月額の算定に含めることになるそうです。

このように、海外赴任されている方や外国籍の方については、社会保険の手続き上少し注意するべきことがありますので、もし何か疑問点がありましたらお気軽に当事務所までご連絡下さい!