事務所ブログ

労働法制の改正について②2015.02.10

 今週はいよいよバレンタインデーがやってきますね^^ 日本におけるバレンタインの由来は、昭和20年戦後に来たバレンタイン少佐が貧しい日本の子供たちに、自分の誕生日である2月14日に毎年チョコレートを配ったことから、バレンタインという記念日が出来たという説があるそうです。 今回は前回に引きつづき、今国会において議論される労働法制の改正について、ご紹介したいと思います。 (1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直しについて 中小企業において、長時間労働の抑制に向けた環境の整備と割増賃金率の引上げが適用されることが検討されています 中小企業において特に長時間労働者比率が高い業種を中心に、関係行政機関や業界等の団体と連携し、長時間労働の抑制に向けた環境整備が進められます。 また、環境整備を図りつつ、健康確保等を図る観点から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とすることも検討されています。 施行時期については中小企業の経営環境の現状に照らし、平成31年度からとなりそうです。 (2)特例措置対象事業場について 特例措置対象事業場の範囲の縮小を図る方向で改正を行うことが検討されています。 常時10人未満の小売業・理美容業、演劇、病院、旅館・飲食業等に限り、使用者は1日8時間、1週間に44時間を超えて労働させてはいけないとしていましたが、現状では79.7%の事業場で所定労働時間が週40時間以下となっています。 このような状況や労働基準法第40条の趣旨を踏まえ、必要に応じて実態調査を行った上で、特例措置対象事業場の範囲の縮小を図る方向で、法案成立後改めて審議会で検討の上、改正が行われることとなります。 この改正を機に、会社の労働時間・賃金の管理、就業規則の見直し等をご検討してみてはいかがでしょうか? 当事務所がお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください!!