事務所ブログ
健康保険料率、介護保険料率が4月分より改定されます!2015.03.30
3/27(土)~4/9(木)は絵本週間です。社団法人全国学校図書館協議会が制定し、アンゼルセンの誕生日で「国際子どもの本の日」である、4月2日の前後2週間によりすぐれた絵本文化の発展と、教育の場や家庭にいっそう「絵本読書」が定着することを願って設けられました。 私は最近クイズ番組でそのような週間があることを知ったのですが、子どもの頃によく親に本を読み聞かせしてもらったことを思い出しました。大人になった今は絵本を目にする機会も減りましたが、久しぶりに手に取ってみようかなと思います。 さて、平成27年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率及び介護保険料率が発表されました。衆議院の解散に伴い政府予算案の閣議決定が例年より遅れたことから、1ヶ月遅れて、本年4月分(5月納付分)からの適用となります。また、賞与については、支給日が4月1日分からとなります。なお、雇用保険料率は変更ありません。 都道府県ごとの健康保険料率の改定後の増減(京都、大阪、兵庫、奈良)は以下の表の通りです。
都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の医療費に基づき算出されています。加入者が疾病の予防に取り組むなどして医療費が下がれば、その都道府県の保険料率を下げることが可能です。また、加入者の医療費が上がると、その都道府県の保険料率は上がる仕組みになっています。 また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に加え、全国一律の介護保険料が加わります。介護保険料率は現行1.72%から1.58%に変更されます。(↓0.14%) 今回は例年より1ヶ月遅れての適用ですのでご注意ください!