事務所ブログ
健康保険の標準報酬月額上限の引き上げ2015.08.10
8月6日に第97回全国高校野球選手権大会が始まりました! 今年は創設100年の年で節目を迎えた高校野球です。みなさんはどちらの高校を応援されますか? 猛暑のなか頑張っている選手達を見てるとみんな応援したいですね! 😀
さて、今回も前回に引き続き、来年度から変更になる社会保険制度についてお伝えしたいと思います。
皆さんご存じのように、社会保険料は月々の報酬を基にした「標準報酬月額」に保険料率を掛けて計算されます。 その「標準報酬月額」ですが、現在健康保険では1等級から47等級まで、厚生年金では1等級から30等級まで区分されています。 それが、来年度より健康保険について「標準報酬月額」の上限が引き上げられることになり、新たに3等級追加されて50等級までとなります。 <等級> <標準報酬月額> <報酬月額の幅> 47等級 1,210,000 1,175,000 以上~ 1,235,000未満 48等級 1,270,000 1,235,000 以上~ 1,295,000未満 49等級 1,330,000 1,295,000 以上~ 1,355,000未満 50等級 1,390,000 1,355,000 以上
従来、月額1,175,000円以上の報酬を受けておられる方は、一律に標準報酬月額1,210,000円として健康保険料が計算されていましたが、来年度からは保険料の負担が増えることになります。 もちろんそれに伴い、会社負担も増えてしまいます 😥
また、「標準報酬月額」だけではなく、「標準賞与額」についても見直しがなされ、これまで年間上限540万円であったのが573万円に引き上げられることになります。
その他にも保険料率自体の引き上げも実施されそうです 😥
税や社会保障制度に関しては毎年いろいろな改正があります。 更に年明けからは『マイナンバー制度』も実施されます。 経理や総務担当の方々はもちろん、従業員の皆さんに対してもこれまで以上に各制度の周知、理解を進めいく必要があると思います。 税務や人事労務面で何か疑問点がございましたら、是非お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい!