事務所ブログ

最低賃金の引上げのお知らせ!!2015.09.29

 明後日から10月ですね! 10月は衣替え、体育の日そして行楽の季節で皆さまは行事などで忙しくなるのではないでしょうか!?(^_^;) しかし、朝夕と日中との温度差がありますので、体調を崩さないように気をつけて下さい。   さて、10月から最低賃金額の改定があります。 今回は大阪府の引上げがもっとも多く、現在は838円ですが10月1日より858円(20円)の引上げとなっています。 他の都道府県の引上げ額は→厚生労働省「最低賃金の全国一覧」をご覧下さい。 全国の平均額では「18円」の引上げとなり798円になります。 平成14年度以降、最大の引上げとなります。 最低賃金をクリアしているかなどのチェック方法は(2014年9月26日ブログ「最低賃金が改定されます」) を参照してください。 もし最低賃金法に違反してしまうと罰則がありますので気をつけて下さい!! どのような罰則があるかと言いますと 『地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)』 *仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 経営者の皆さんにとって悩ましい事ばかりですね 😥 しかし、守らなければ罰則もありますので、必ずチェックをして下さい!! そんな経営者の皆さんのお手伝いをさせていただくことが出来ますので お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。