事務所ブログ
小学校等に通うお子様がいる従業員の休業について2021.04.05
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応する助成金が発表されました。
小学校休業等対応助成金が令和3年3月31日の期限を迎えたことにより、両立支援等助成金育児休業等支援コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。
〇支給要件
1.以下のいずれも実施すること。
①小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
②小学校等が臨時休業した場合でも勤務できる両立支援のしくみとしれ、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
2.労働者一人につき、1.の①に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
申請期間に関しましては特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。
詳しい情報等は厚生労働省のHPをご覧いただくか、当事務所にご相談ください。