事務所ブログ
国民健康保険でも傷病手当金が申請できるのはご存知ですか?2022.12.20
12月現在東京や大阪などの都心部を中心に、コロナ感染者数がまた増加傾向にあります。
これから、クリスマスや年末年始を契機にさらなる感染拡大が予想されます。
さて、コロナウイルスの罹患に係る傷病手当金についてですが、大阪市では国民健康保険の加入者も傷病手当金を請求できるのはご存知でしょうか。
対象となる方は次の3つの条件をすべて満たす方は(直近の3か月間の給与の合計÷就労日数)×3分の2を日額として就労を予定していた日数分の金額の支給を受けることができます。
<対象者>
1.大阪市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなかったこと。
3.給与の支払いを請けられないか、一部減額されて支払われていること。
※以下の方は対象外となります
①雇用主から給与の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」、「ひとり親方」など事業所得のみの方
②新型コロナウイルス感染症の感染がなく、感染が疑われる症状もない方(「濃厚接触者」や「勤務先からの自宅待機指示」のみを理由として休業した場合など)
なお、大阪市以外の市町村でも同様に申請できる場合がございますので、
詳細はお住まいの市町村のホームページ等をご確認ください。