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給与から控除する社会保険料についての疑問点2014.08.06

 

今回は、お給料から控除する社会保険料についてお話ししたいと思います。


「40歳になった社員の給与から介護保険料を引くのを忘れていた・・・」

「今月入社した社員が月末で退職するんだけど、社会保険料はどうしたらいいの?」


など、給与計算をされる際に社会保険料の控除額について度々ご質問を受けます。

一般的に社会保険料を控除するのは、資格取得月の翌月に支給されるお給料からになります。

ただし、会社さんによっては資格取得された当月のお給料から早速控除されるケースもあります。

いずれにしても、入社時はもちろん、退職時や40歳到達時、65歳到達時など社会保険料が変更される時期にいつ控除額を変更するのかをしっかり把握する必要があります。


では、ここでちょっとだけ具体的な例をあげて、よく問い合わせを受けるケースをご紹介します。

(お給料の締日が25日で支給日が月末。社会保険料は翌月控除の会社の場合)


①7月26日入社した社員が8月25日で退職する場合

  →8月末のお給料で1か月分の社会保険料(7月分)を控除して終了です。

②7月26日入社した社員が8月末日で退職する場合

 →8月末のお給料で7月分の社会保険料を控除して、8月26日から31日までの日割り給与から8月分の社会保険料を控除します。
 

  もし、日割り給与から社会保険料が控除できないようなら、8月末日のお給料からあらかじめ2か月分控除しておきます。

③8月10日に40歳の誕生日を迎えた社員さんの介護保険料

 →8月末のお給料からは控除せずに、9月末のお給料から控除します。介護保険料は40歳到達月からかかり、8月分の社会保険料は9月末給与から控除するためです。


以上、まだまだ見落としがちな点はありますので、今後も随時ご紹介したいと思います。


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