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交際費の損金不算入制度が緩和されます!(平成26年度税制改正大綱)2013.12.24
交際費の損金不算入制度の緩和
平成25年4月1日以降開始の事業年度より、中小企業の交際費は年800万円まで損金にできるようになりました。800万円を超える部分は損金不算入となり、その部分は課税されます。
今回の改正では、大企業について交際費のうち飲食のために支出した費用の50%を損金に算入できるようになりました。
また中小企業についても年800万円までを損金とするか、飲食費(交際費)の50%を損金とするのかを選択できるようになりました。
具体的に見ていきましょう!(前提:中小企業・税率38%)
●交際費が2,000万円(全額が飲食費)
・年800万円まで損金を選択した場合
2,000万円-800万円=1,200万円(課税所得)
1,200万円×38%=456万円(税金)
・飲食費(交際費)の50%損金を選択した場合
2,000万円-2000万円×50%=1,000万円(課税所得)
1,000万円×38%=380万円(税金)
二つを比較すると今回の場合は、飲食費(交際費)の50%を損金とする方が法人税が少なくなります。
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