事務所ブログ
所得拡大促進税制の見直し・延長~令和3年度税制改正大綱~
新型コロナウィルス感染症により、中小企業の業況や雇用環境は
悪化しているようですが、所得の下支えのためには、雇用確保も
重要です。
今回の税制改正では、所得拡大促進税制の見直し・延長が
されました。
【現行】
継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上
かつ、給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度以上。
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【改正後】
給与等支給総額(企業全体の給与)が前年比で1.5%以上。
措置内容は給与等支給総額の15%を税額控除となります。
上乗せ要件として、次に上げる要件のいずれかを満たすことにより
給与等支給総額の増加額の25%を税額控除となります。
①教育訓練費が対前年度比10%以上増加。
②中小企業等経営強化法に基づく経営向上力計画の認定を受けて
おり、経営向上力が確実になされていること。
適用期限は2年間延長され、令和4年度末までとなりました。
*給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の支払を
受ける金額」について、範囲が明確になり雇用調整助成金等を
控除しないことになります。
*経営力向上計画の認定・・・経営力向上のための人材育成や
財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」
を事業所管大臣に申請して認定されること。
これにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融
支援が受けられます。