事務所ブログ
事業承継税制が使いやすくなります!2013.08.01
平成25年度税制改正で事業承継税制(非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度)
が拡充され、中小企業でも活用しやすくなります!
事業承継税制とは?
中小企業者の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の、相続税・贈
与税の軽減(相続:80%、贈与:100%分)制度です。
≪税制改正のポイント≫
(1)事前確認の廃止~手続きの簡素化
現在 制度利用前に、経済産業省大臣の「事前確認」を受ける必要あり
↓
平成25年4月~
事前確認を受けていなくても制度利用が可能に!
(2)親族外承継の対象化~親族に限らず適任者を後継者に
現在 後継者は、現経営者の親族に限定
↓
平成27年1月~
親族外承継を対象化
(3)雇用8割維持要件の緩和~毎年の景気変動に配慮
現在 雇用の8割以上を「5年間毎年」維持
↓
平成27年1月~
雇用の8割以上を「5年間平均」で評価
(4)納税猶予打ち切りリスクの緩和
利子税負担を軽減
現在 要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の
支払いが必要
↓
平成27年1月~
利子税率の引き下げ(現行2.1%→0.9%)
承継5年超で、5年間の利子税を免除
事業の再出発に配慮
現在 相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除
↓
平成27年1月~
民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、
納税猶予額を再計算し、一部免除
(5)役員退任要件の緩和~現経営者の信用力を活用
現在 現経営者は贈与時に役員を退任
↓
平成27年1月~
贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に
(有給役員として残留可)
(6)債務免除方式の変更
~債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できるように
現在 猶予税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除するため、猶予
税額が少なく算出
↓
平成27年1月~
現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除
手続きの簡素化は既に始まっていますし、雇用維持要件の緩和及び役員退任要件の緩和は
既に事業承継税制を利用されている方も適用可能になっています。
ご利用を考えている方はぜひ当事務所にご相談ください!