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民間投資活性化等のための税制改正大綱が発表されました!2013.11.05

 

消費税率引き上げに伴う経済政策と成長力強化のための総合的な対策が必要であるため、民間投資を活性化させるための税制措置等を通常の年度改正から切り離して前倒しで決定されました!
今日からはこの民間投資活性化等のための税制改正大綱の中身をご紹介していきます。


 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置の創設

産業競争力強化法の制定(秋の臨時国会にて提出予定)に伴い、青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施工日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、構築物及びソフトウェアで、生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものを取得して、その設備を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、以下の通りの特別償却又は税額駆除の選択適用ができます。ただし、税額控除の限度はその事業年度の法人税額の20%までです。
なお、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合は、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができます。
税制改正②
※施工日から平成28年3月31日までは、平成28年3月31日までの制度と平成29年3月31日までの制度でどちら
  かの選択適用ができます。


対象となる生産向上設備等

 税制改正3
かつ、次の①と②のいずれかに該当するもの
①最新モデルであること。
②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること。

一定の規模以上のものとは?
①機械装置・・・・・・・・1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
②工具器具備品・・・・1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
              (それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもので、かつ、一事業年度における
               取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)

③建物、付属設備・・・それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの
 構築物         (付属設備については一の取得価額が60万円以上のもので、かつ、一事業年度におけ
                る取得価額の合計額が120万円以上のも のを含む。)
④ソフトウェア・・・・・・・一の取得価額が70万円以上のもの
                                     (一の取得価額が30万円以上のもので、かつ、一事業年度における取得価額の合計額
                                       が70万円以上のものを含む。)

さらに・・・
延長・拡充

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(30%)又は税額控除(7%)については、適用期限を3年間延長されます。
また、中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限も2年間延長されます。

設備の老朽化・劣化が、企業の生産性の伸び悩みの原因となっています。こうした状況を打破するためにこの制度が創設されました。
平成25年度税制改正においても「国内生産等設備投資促進税制」が創設されましたが、今回の改正では特に生産性の向上に着目した制度となっています。製造業のみだけでなく、その他の業種にも使える制度ですので、設備投資を考えている方はぜひ利用してみてください!


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