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試験研究費の税額控除が延長・拡充されます!(民間投資活性化等の税制改正大綱)2013.11.06
第2弾では民間投資を活性化させる既存の制度の延長・拡充等について見ていきましょう!
【国税】
試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択できる制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を改組した上、制度の適用期限を3年延長します。
この制度の適用を受けることができるのは以下の条件をすべて満たす法人です。
①青色申告書を提出する法人
②増加試験研究費の額が比較試験研究費の5%超えること
③試験研究費の額が基準試験研究費の額を超えること
⇒税額控除額 : 増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には増加割
合)を乗じた金額
※増加試験研究費の額 … 試験研究費の額-比較試験研究費の額
※比較試験研究費 … 適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において
損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額
※基準試験研究費 … 適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において
損金の額に算入される試験研究費の額のうち最も多い額
※増加割合 … 増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合
【地方税】
上記の国税の場合と同じく、中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除を改組した上、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択できる制度の適用期限を3年延長します。
この制度の適用を受けることができるのは以下の条件をすべて満たす法人です。
①青色申告書を提出する中小企業者
②増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超えること
③試験研究費の額が基準試験研究費の額を超えること
⇒税額控除 : 増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には増加割合)
を乗じた金額
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