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大企業の接待飲食費に該当するものは?2014.06.13

 

大企業が支出する交際費は、原則全額損金不算入でしたが、平成26年度税制改正で次のように改正されました。


交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入する。

ただし、飲食のために支出する費用には、その法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。

 
この改正について

・社内接待費には、親会社の役員や従業員などの接待費は含まれるのか?

同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合の自己負担分の飲食費は?

・他の会社への出向者を接待した場合はどうなるのか?

といった疑問がありました。


国税庁の発表では、

自社の役員、従業員(これらの者の親族を含む)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等は、社内飲食費には該当しないとしています。


つまり、親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費や他社との共同懇親会の費用は社内飲食費に該当しないこととなります。
また、他社へ出向させた出向者につぃても他社の人とされるため、同じく社内飲食費には該当しません。


なお、中小法人には定額控除限度額(年800万円)までの損金算入という優遇措置が設けられていますが、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入といずれかを選択適用することができます。

かなり飲食費が多い中小法人(単純計算で年1,600万円以上)であれば飲食費の50%の損金算入を選択したほうが得な場合もあります。

定額控除限度額か飲食費の50%の損金左入かは、事業年度ごとに選択できますので決算の時にはどちらも計算してみましょう


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