事務所ブログ
地方法人税について2014.08.29
平成26年度税制改正において、地方法人税が創設されました。
この地方法人税は、地域間の税収格差が拡大していることから地域間の税源の偏在化を是正し、財政格差の縮小を図ることを目的とされました。
法人住民税法人税割の税率の引き下げに合わせて、地方交付税の財源確保をする為の創設となっています。
つまり、法人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の税率を引き下げる分、地方法人税(国税)が創設され国から地方へ配分されることとなったのです。
この法律は平成26年3月20日に成立し、平成26年3月31日公布。施工日は平成26日10月1日となり、
平成26年10日1日以後に開始する事業年度からの適用となっています。
1.地方法人税の創設
①納税義務者:法人税を納める義務がある法人
②課税標準:基準法人税額 但し、附帯税の額を除く
・各事業年度の所得に対する法人税の額
(所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する規定の適用前の金額)
・退職年金等の業務を行う法人で、各事業年度の退職年金等積立金の額に対する法人税の額
③税率:4.4%
④申告納付先:国(税務署)
⑤申告書の提出期限:法人税の申告書の提出期限と同じ
2.地方税法の改正
法人住民税法人税割の税率の引き下げ 合計4.4%
都道府県民税分:1.8%引き下げ
現行 5.0% [ 6.0%] → 3.2% [ 4.2%]
市町村民税分 :2.6%引き下げ
現行12.3% [14.7%] → 9.7% [12.1%]
誤りのない様、早めに確認しておきましょう。