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所得拡大税制の適用要件引き下げ(平成27年度税制改正大綱)2015.01.26

 1月24日に奈良県の若草山で山焼きが行われました。 この行事は標高342mの若草山に火をつけ、山全体を燃やす早春を告げる奈良の一大行事です。 私は直接見に行くことができなかったのですが、山焼きの前に花火もあがるとのことで、来年はぜひ見に行きたいと思いました! さて、今回は所得拡大促進税制の改正内容についてお伝えします。 所得拡大促進税制とは、従業員の一人当たりの給与支給額を増加させれば、従業員の給与支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。 ただし、当期の法人税額の10%(中小企業等については20%)相当額を限度とします。 詳しい制度内容・具体例は2014年6月のTOPICSをご参照ください。 https://www.hinokami.co.jp/office_topics/20140601/ 今回の税制改正では所得拡大税制の適用要件が緩和されました。 ・中小企業等:平成28年4月1日以降開始する事業年度より適用 ・中小企業等以外:平成28年4月1日以降平成29年3月31日までの間に開始する事業年度より適用。 <適用要件(現行)> (1)当期の給与支給増加額平成24年度の給与支給額×5% (注)平成24年度の給与支給額:平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のう ち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度の給与支給額 (2)当期の給与支給額前期の給与支給額 (3)当期の平均給与支給額前期の平均給与支給額 <改正内容> (1)の適用要件の増加要件が5%から以下のように引き下げられます。 ※()は中小企業等以外の改正です。 表2  社員の給与を増加することでモチベーションを上げ、さらに減税することができますので活用してみてはいかがでしょうか。 関連記事

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