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法人税各制度の適用期限の延長(平成28年度税制改正大綱)2015.12.22
今回は、平成28年税制改正大綱のうち「法人税各制度の適用期限の延長」について解説します。1.交際費等の損金不算入制度 交際費等の損金不算入制度および次の①・②の特例について、その適用期限が2年間延長されます。 (適用期限:平成30年3月31日に延長) ①交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額が損金算入可能 ②資本金額または出資金額が1億円以下(事業年度終了日)の法人は、交際費としての支出のうち年間800万円以下の部分を損金算入可能
2.欠損金の繰戻還付制度 現行の欠損金の繰戻還付制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるという制度です。 ただし、この制度は、下記の①・②については適用が停止されています。 ①解散等の事実が生じた場合の欠損金額 ②中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から平成28年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額
現行では上記②の中小企業者等以外の法人に適用される不適用措置の適用期限は「平成28年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額」となっていましたが、今回の改正で欠損金の繰戻還付制度の適用できる事業年度が2年間先送りされることになりました。
3.グリーン投資減税(廃止・縮減等) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年間延長(平成30年3月31日まで)となります。 (所得税についても同様です。) ① 風力発電設備について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置(即時償却)が廃止 ② 対象資産について、太陽光発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定発電設備以外のものとする等の見直し ③ 税額控除の対象資産から車両運搬具を除外