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地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設(平成28年度税制改正大綱)2015.12.24

 日本は、世界に先駆けて「人口減少・超高齢化社会」を迎えています。 人口減少を契機に地方経済が縮小し、地方が弱体化すると、地方からの人材流入が続いてきた大都市もいずれは衰退し、日本全体の競争力が弱まってしまうことは避けられません。 image そこで、地方創生、人口減少の克服などの国家的課題に対応するため、地方公共団体が実施する地方創生事業に対して企業が行う寄附については、現行の損金算入制度に加え、新たに、法人住民税(及び法人税)から一定額が税額控除される優遇措置が新設されます。
期間: 4年間(平成32年3月31日まで)
目的: 地方創生に対する企業の協力を引き出すことです。
対象となる事業: 内閣府が認定した効果が高い「地方創生推進寄附活用事業」に限定されます。 具体的な適用件数は検討中です。
適用除外: 三大都市圏にある地方交付税の不交付団体は対象外とし、また、企業の本社が所在する地方公共団体への寄附金も対象外とします。 tcn101small   税額控除額: 法人事業税から、寄附額X10%を税額控除 法人住民税(道府県民税)法人税割額から、寄附額X5%を税額控除 法人住民税(市町村民税)法人税割額から、寄附額X15%を税額控除 (法人税割額から控除しきれない金額があるときは、法人税からも税額控除します(寄附額の10%を上限))

控除限度額: 法人事業税の20%(地方特別法人税廃止後は15%) 法人住民税の20% 法人税の5%
ポイント: 特産品等を贈ることは、企業への「見返り」・「利益供与」となるため禁止される見込みです。