事務所ブログ
法人実効税率の「20%台」への引下げ(平成28年度税制改正大綱)2016.01.08
昨年末より書いていました税制改正大綱ですが、まだ、書いていない項目がいくつかありますので、今回より再開したいと思います。 今回は。法人実効税率の引下げについてです。「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え方の下、平成 27 年度に着手した法人税改革を、更に推進するため、 法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと改革し、「稼ぐ力」のある企業等の税負担を軽減することにより、 企業に対して、収益力拡大に向けた前向きな投資や、継続的・積極的な賃上げが可能な体質への転換を促すとの目的があるようです。
「法人実効税率」とは、国税である法人税だけでなく、法人住民税・事業税の地方税を含めて、法人企業の利益に課税される税の実質的な負担率を示すものです。
2015年度現在、32.11%の法人実効税率を2016年度にも30%未満まで引き下げることが決まりました。 具体的には以下のように引き下げられます。
- 平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が23.4%に引き下げ。
- 平成30年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が23.2%に引き下げ。
結果として国・地方の法人実効税率は28年度に29.97%、30年度に29.74%と目標の「20%台」になるとのことです。 税効果会計の実効税率や非上場株式の株式評価の純資産価額の計算上控除される法人税相当額の見直し時期には注意が必要です。