事務所ブログ

平成29年度税制改正大綱(中小企業経営強化税制)2017.02.27

 今回は改正大綱の目玉である中小企業経営強化税制について述べたいと思います。 これは従前の中小企業投資促進税制の「上乗せ措置」を独立・拡充させたものです。 まずは経済産業省の資料をご覧ください。
keisansyo
生産性向上設備税制とよく似ていますね。
違う点としては ①A類型においても主務大臣による「経営力向上計画の認定」が必要である。 対象設備の金額基準は単品のみである。 ③電気業(太陽光発電等:全量売電)は対象業種に含まれていない。 などが挙げられます。
①の手続きの厳格化が気になるところですが、実質は用紙2枚だけのようです
この税制は平成29年4月1日の施行です。 計画認定には審査期間が1か月以上もかかることがあります。4月決算法人で今年の4月に取得する資産については早めの対応をすべきです。審査が通らないことに備えて、従前の生産性向上設備税制の適用を検討すべきかもしれません。