事務所ブログ

平成29年分の年末調整における留意事項2017.11.06

 11月に入り、年末調整の案内が事業所に届いているかと思います。 今回は、平成29年の年末調整の改正及び留意事項について案内させて頂きます。
1.給与所得控除額の改正 平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限となりました。 この改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表が改正されます。
2.復興特別所得税の計算 所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて納付しなければなりません。 このため、年末調整において年税額を計算する際は、復興特別所得税を含めた年税額を算出する必要があります 年調年税額の計算方法 年調年税額は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します。(百円未満切り捨て)
3.給与支払事業所等の移転届出書に関する改正 「給与支払事業所等の移転届出書」について、移転後の給与支払事業所等の所在地の所轄税務署長への提出が不要となりました。このため移転に係る当該届出書は、移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長へのみ提出となります。
なお、配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正は平成30年からの適用となるため、来年からの源泉徴収については注意が必要となります。
年末調整の計算でお困りの際は当事務所にご相談下さい。