事務所ブログ

交通反則金・損害賠償金の経済的利益2013.09.10

 

損害賠償金の負担

 社員が、勤務時間中に会社の車を運転してて、歩行者と接触事故を起こし、被害者に対する損害賠償金を会社で負担する事にしました。

 

 

 会社が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金を負担することにより、役員又は使用人の受ける経済的利益について下記のように取り扱われます。

①非課税

事故が業務の遂行に関連するもの(勤務時間中)であり、行為者の故意や重過失によらないものであれば、給与所得として課税の対象とする必要はありません。

②給与所得

事故が業務の遂行に関連しない場合や、業務の遂行に関連する場合であっても、行為者の故意又は重過失によるものである場合については、給与所得に当たります。

*行為者の支払能力等からみて損害賠償金を負担させることができないため、やむを得ず会社が負担したと認められる場合は課税の対象とする必要はありません。


交通反則金の負担

 社員が、勤務時間中に会社の車を運転してて、交通反則金を会社で負担する事にしました。


 会社が役員又は使用人の行為に基因する交通反則金を負担することにより、役員又は使用人の受ける経済的利益について下記のように取り扱われます。

①非課税

 会社の業務遂行に関連している場合、給与所得として課税の対象にはなりません。ただ会社が負担した交通反則金は、その会社の損金にはなりません。

②給与所得

 会社の業務遂行に関連していない場合、行為者の賞与として課税の対象になります。社員の交通反則金は、賞与として会社の損金になりますが、役員であれば賞与は損金不算入になります。