事務所ブログ
決算日間際における節税の注意点2013.07.25
決算日間際になって、予想以上に利益が出てしまったため、臨時支出を行って節税を考える会社や
個人事業主もいらっしゃるかと思います。
臨時支出の例としてよくあるのが、パソコンなど購入価格が30万円未満であれば全額損金にすることができる、
いわゆる少額減価償却資産の特例による節税です。
しかしながら、この特例には、『決算日までに事業の用に供している』ことが必須であり、決算日までに買っても
箱に入れたままだと事業の用に供していないことになります。
つまり、買ったけど、使っていないなら経費(損金)にすることはできないのです。
そこで、決算日までに使用したのかどうか、後になってそんなの分かるはずがないから買ったときに経費処理しておけば
いいじゃないか、とお考えの方もいると思います。
でも、調べることは可能なのです。”systeminfo” というコマンドでシステム情報をみることができます。
具体的には、下記の方法で表示される”最初のインストール日付”というのが起動日、つまり事業の用に供した日となります。
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スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト
→ systeminfo と入力 Enter→最初のインストール日付(起動日)
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というわけで、パソコンの事業供用日は意外なところで分かるわけです。
他に機械設備の場合は、機械自体にメーカーが貼ったシール等に記載されている検収日やメーカーの試運転立会いの
確認書などで事業供用日が確認できます。
車両であれば、もちろん納車が済んでいることが必要です。
事業の用に供した日については、国税庁のサイトにQ&Aの形で記載があるので転載いたします。
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事業の用に供した時期とは
Q 減価償却資産を事業の用に供した時期はどのように判定しますか。
A 減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の
構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に
従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、
例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の
用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の
生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいう
のではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の
入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したもの
と考えられます。
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よって、決算日までに購入すれば経費となるのではなく、あくまで「事業の用に供した日に経費になる」ということで
ご理解お願いします。