事務所ブログ

通院費が医療費控除の対象になる場合2016.02.24

 この時期になりますと、風の予防・花粉症対策の為に白いマスクを付けている人達があちらこちらで見かけます。インフルエンザも流行っています、うつらないように手洗い・うがいをしっかりして免疫力のある体力作りをしましょう。 🙂 

 さて、確定申告の医療費控除の通院費について説明させて頂きます。
 タクシー料金
タクシー料金が医療費として認められるのは、タクシーを利用しなければ通院できない事情、病状からみて急を要する場合や臨月のお腹をかかえている、足を痛めて歩行困難などの事情がある場合です。
*大事をとってタクシーで通院される場合は医療費として認められません。 *タクシー代に高速道路の料金が含まれているときは、その料金も医療費控除の対象となります。
 *アルバイト料がタクシーで病院の往復をするより、アルバイト料の方が安上がりになっているとすれば、全額が通院費として医療費控除の対象となります。しかし、アルバイト料の内訳にお礼も含まれている場合には、通院費に当る金額だけが医療費控除の対象になります。(タクシーによる往復料金程度であれば問題有りません) *自家用で通院するガソリン代や駐車場代は、通院費になりません。