事務所ブログ

営業用車両の付随費用の取り扱い2013.06.05

 

営業車両を購入した場合、車両本体価格のほかに次のような諸費用などがかかります。
(1)自動車取得税、(2)自動車重量税、(3)自動車税、(4)自賠責保険料、(5)検査登録費用、(6)書庫証明費用、(7)カーナビ購入代

このうち(1)自動車取得税(5)検査登録費用(6)書庫証明費用については本来、車両の取得価額に算入すべきものですが、これらを費用処理している場合には取得価額を含めないことができます

次に(2)自動車重量税と(3)自動車税と(4)自賠責保険料については、車両の取得に関連するものではなく、車両を所有することにより支出する事後的費用と考えられますので、費用処理となり車の取得価額には含みません。

そして、(7)カーナビ購入代ですが、車両に標準装備の場合は車の取得価額に含めます

また、車両購入してから後付けでカーナビを設置する場合には、固定型かポータブル型で取り扱いが異なります。

固定型のカーナビを設置した場合には車両の価値を増加させるための支出とされ、車両に対する資本的支出に該当し原則資産計上となります。
資本的支出は、原則、対象となった減価償却資産と種類、耐用年数が同じ新規資産を取得したものとみなされるため、カーナビであっても、対象となった「車両運搬具」と同様の耐用年数で償却していくことになります。

つまり、普通自動車であれば6年で減価償却する必要がある、ということです。

一方、ポータブル型のカーナビは、取り外して他の用途にも使用することができることなどから、車両の「資本的支出」とはせず、新たな「器具備品」の取得として取り扱われるケースが多いです。

その場合、耐用年数は5年となり固定型のカーナビより早く費用化できますが、ポータブル型のカーナビでも、固定型のカーナビと同様に常に車両に取り付けられ、カーナビとしてしか使用されない場合など使用実態によっては資本的支出として取扱うケースがあるのでご注意ください。

ただし、上記どちらの場合でも青色申告書を提出する中小企業者等であれば、そのカーナビの取付費用も含めた取得価額が30万円未満の場合は少額減価償却資産の特例がありますので、その取得価額の全額を経費処理することができます。