事務所ブログ
法人成りのメリット・デメリットについて2013.06.28
個人事業を営んでいる方で事業形態を法人にするかどうか悩んでいる事業主もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は法人成りをするに当たって、メリット・デメリットの両方をお話しします。
法人成りのメリットは、まず事業主の所得が、個人事業としての事業所得から、社長としての給与所得に切り替わるということです。給与所得になれば、給与所得控除を受けることができるため、所得を圧縮することができます。
さらに法人は節税の選択肢が多いというのも、メリットになります。
例えば、生命保険を使った節税を考えた場合、個人事業者であれば生命保険料控除という限定された範囲でしか節税はできませんが、法人であれば多額の保険料を経費計上することも可能となり節税の幅が広がります。他にも法人の場合は、社長に対して退職金を支払うことができ、法人で多額の経費が計上できますし、退職所得は個人の税金も格段に優遇されています。また、旅費規程を設けて妥当な金額を設定すれば、出張手当を非課税で支払うことができたり、法人で社宅を借り上げ、個人から適正額を受け取ることで、家賃の一部を経費計上することも可能です。
しかし、法人成りに伴うデメリットもたくさんあります。
個人の場合には、青色申告特別控除が最大65万円、個人事業税の事業主控除が290万円ありますが、法人になると青色申告をしたとしても、これらの特典はありません。また交際費については、個人の場合には損金算入制限はありませんが、法人の場合には、交際費の一部が損金不算入となります。
他にも法人は赤字の場合でも、法人地方税として均等割という税金があり、そのため最低でも年間7万円の税金が発生します。さらには役員変更登記や法人の決算など個人事業以上に帳簿等の整備が必要であり、管理維持コストや事務的負担も増えてきます。社会保険についても、個人事業主の場合は一定の業種や従業員数により強制加入となりませんが、法人であれば業種・従業員数に関係なく強制加入となります。
最後に、個人事業主の場合、事業所得に対して課される所得税は累進課税といって、所得が増えるに従い税率が高くなります。一方、法人成りした場合の法人税は比例税率といって、中小法人の場合は年所得800万円以下か超えるかで税率は変わるものの基本的には一定です。
そのため、所得が低いうちは所得税の方が税率が低くなりますが、所得が大きくなればなるほど法人の方が税額は小さくなります。
よって法人成りは、これらのメリットとデメリットをよく検討して行う必要がありますので、法人成りを考えておられる方は是非、当事務所までご相談ください。